交通事故に遭った時に気をつけたい3つの事(保険適応編)

2019年7月28日 新着情報

こんにちは!

しみずばし鍼灸整骨院の古谷田です。

 

学生さんは夏休みに入り、関東地方も梅雨明け間近で

ようやく夏がやってきたな〜と感じますね。

高齢者ドライバーによる交通事故がニュースでとりあげられたり、

道を歩いていても車や自転車の危険運転や歩きスマホなどの

歩行者のマナー違反などよく目にします。

 

最近も港南台から整骨院までの道のりで交通事故がありました。

今回から古谷田の担当回に交通事故にあってしまった時に

怪我の治療を受ける際、知っておくと良いことを3回に分けて

紹介していきたいと思います。

 

今回は事故に遭った時に気をつけたい事その1として

交通事故の状況別に保険の適用範囲などを紹介します。

 

交通事故に遭った時

まずは人命救助安全確保が最優先です。

 

それから警察、保険会社、怪我人がいる場合は消防機関に連絡をしましょう。

 

自損事故・単独事故(建物にぶつかった、バイクで転んだなど)の場合も

必ず警察に連絡しましょう。

 

警察が発行する事故証明書がないと各種保険が使えない場合があります。

 

事故の状況ごとの注意点

車が関わる人身事故(車対車・バイク・自転車・歩行者)

大きな怪我をしてしまうことが多い状況です。

お怪我の程度に関わらず1週間以内に医療機関を受診しましょう

追突や軽い接触事故などその場で体の不調がない場合でも

物損事故にはせず人身事故として処理してもらいましょう。

 

物損事故には相手の自賠責保険を使うことができず、

後日不調が出ても健康保険やご自身の加入している

傷害保険などを使って治療を受けることになります。

 

(後日物損から人身事故に変更することも出来ますが

事務手続きがとても大変です)

 

バイクが関わる事故(バイク対車・バイク・自転車・歩行者)

相手がバイクに乗っていた場合の注意点としては、

任意保険に入っていない場合があるということです。

 

通常相手の加入している任意保険の会社が自賠責保険の事務手続きを

代行してくれるのですが、任意保険未加入の場合はご自身て手続きを

しなければなりません。

 

ご自身の加入している任意保険の担当者が手続きのサポートを

してくれることもあるので一度相談してみましょう。

 

自転車が関わる事故(自転車対車・バイク・自転車・歩行者)

最近増えている自転車による交通事故(全国で約5分に1件あるそうです)

自転車には保険の加入義務がない(自治体によってはあります)ので

事故を起こしてしまった時には、全額実費でご自身や相手の補償をしなければ

なりません。

 

また、歩行者も負担割合が必ず0になる訳ではありません。

 

歩行者の信号無視による交通事故では8割負担になる場合もあります。

歩行者も自転車同様全額実費での補償になりますから、交通ルールを守りましょう。

 

こんな場合はどうなるの?

最近よく見かけるブレーキの踏み間違いでコンビニやスーパーに

車で突っ込んでしまう事故(自損事故)

この場合は物損事故になり、ご自身が怪我した場合は健康保険を使って

治療を受ける事になります。

 

また店舗内の人が怪我をしたり死亡した場合は自動車運転過失致死傷罪に問われます。

 

お仕事中の事故の場合自動車保険の他に労災保険を使うことが出来ます。

その場合は同じ補償を両方から受けることは出来ません。

 

※労災保険を使った交通事故治療については次回以降詳しく紹介します。

 

車で自宅のガレージにぶつかるなど所有物を破損した場合や

被害者が家族だった場合は、自動車保険の適応外になります。

 

交通事故について少し知識が増えましたか?

次回は交通事故直後の事務手続きについて紹介予定です。