正しく保険制度を活用しよう!

2019年5月26日 ケガ, ブログ, 新着情報

こんにちは!

しみずばし鍼灸整骨院の古谷田です!

 

夏日が続いていますね!

こんな暑い中ですが、先日京都へ行ってきました。

最高気温34度の日でかなり暑かったけれど、

良い気分転換になりました。

 

今回は当院で扱っている保険制度とその適応について

お話します!

 

知ってるようで知らない保険制度

当院では健康保険、労災保険、自賠責保険を取り扱っています。

しかし、適応範囲を知らずに来院される方が多くいらっしゃいます。

 

基本的には原因のはっきりした急性の怪我=保険適応となって

いますが、怪我の理由によって使用できる保険が変わります。

 

<簡易フローチャート>

原因がはっきりしない はい→ 保険適応外(自費診療)

↓いいえ

交通事故による怪我 はい→ 自賠責保険

↓いいえ

仕事中の怪我 はい→ 労災保険

↓いいえ

2週間以内の怪我 はい→ 健康保険

↓いいえ

保険適応外(自費診療)

 

上記の通りになります。

次は具体的な保険の解説をしていきます。

 

健康保険

整骨院(柔道整復師)では、

「負傷原因が急性または亜急性の外傷性の負傷」

に対してのみ健康保険を使う事が出来ます。

「外傷性の負傷」具体的には捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)、医師の同意がある場合は

骨折、脱臼のみが保険適応になります。

当院では急性、亜急性=怪我の発生から2週間以内とさせていただいています。

上記に該当していても、第三者行為による怪我(ケンカ、DVなど)の場合は

加入している健康保険組合への届け出が必要になります(第三者行為による傷病届

また、スポーツ保険や学校保険など各種傷害保険の申請対象も、健康保険を使った

施術のみとなります。

 

労災保険

こちらは病院も同じルールです。

お仕事中に被った怪我は全て労災保険の適応になります。

逆に労災保険が適用の怪我には健康保険を使う事が出来ません。

また、雇用主やフリーランスの方が労災保険を使う場合は

特別加入の事前申請が必須となります。

厚生労働省のHPに特別加入の詳しい解説があります。

労災保険を使わずに施術を受ける場合は自費診療となります。

 

自賠責保険

交通事故による怪我はこちらの適応になります。

この場合は相手の加入している自賠責保険を使って

補償を受けるので1人で起こした事故には使う事は出来ません。

※自宅の車庫にぶつけて怪我をした、崖から落ちたなど。

※その場合は任意保険や傷害保険を使って施術を受ける事は可能です。

基本的には相手の加入している任意保険の会社が自賠責保険の手続きを

代行しますが、原付など相手が任意保険に入っていない場合はご自身で

手続きをする必要があります。

また相手が歩行者や自転車など自賠責保険に加入していない場合は、

第三者行為による傷病届の申請をした上で健康保険を使うか、自費診療で

施術を受ける事になります。

 

最後に

生まれた時から当たり前に利用している保険制度ですが、

実はあんまり詳しくは知らないという方もいるのではないでしょうか?

(当院へのお問い合わせで多いのが保険関連です)

皆さんの疑問が少しでも解消できれば幸いです。